登録資格
- 「公益財団法人宮崎県国際交流協会 通訳ボランティア制度 実施要綱」にある(登録者の資格)をご覧ください。
登録期間
- 登録した日から登録年度の翌々年度の3月末日まで
登録期間満了後、引き続き登録を希望する場合は、再登録が必要です。
登録手続き
通訳ボランティアの登録を希望される場合は、所定の登録申込書に必要事項を記入の上、郵送またはEmailにてお申し込みください。なお、登録料は無料です。
活動の依頼
協会の事業のほか、国及び地方公共団体、民間国際交流団体及び国際交流事業を行う公共的団体その他協会が必要と認めるところからの依頼による事業について、登録者の方に活動が可能かどうか事前に照会し、可能な範囲でボランティア活動をお願いします。協会の事業以外の場合は、依頼者は、直接登録者と交渉することになります。
経費の負担
交通費その他の活動に必要な経費等については、依頼者との話し合いで決めていただきます。交通費については自己負担となる場合もあります。事前にご確認ください。
報酬
登録者は、原則として無報酬でボランティア活動を行います。
登録の変更及び取り消し
ご提出いただいた登録申込書の記載内容に変更があったときは、速やかに協会にご連絡ください。登録者がいずれかに該当する場合は、登録を取り消します。
- 取り消しの申出があった場合
- 協会が依頼する活動を行うことが明らかに不可能または困難であると認められる場合(登録者が県外に転居した場合、長期にわたり連絡不能となった場合など)
- 登録期間満了後、再登録手続きを行わない場合
- 登録者としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合
責任関係
依頼者と登録者の間で、ボランティア活動の実施に関して問題が生じたときは、お互いに誠意を持って解決に当たってください。協会が責任を負うことはありません。